合資会社

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このページでは、起業での事業形態の比較一覧について解説しています。


合資会社をは、有限責任社員と無限責任社員との両方で組織される会社のことです。
無限責任社員の存在は、合名会社と同じですが、合資会社の場合、有限責任社員がいる点が、合名会社と異なります。

ただし、合資会社の有限責任社員の場合、株式会社の社員(株主)のような間接有限責任ではなく、会社債権者に対して直接に責任を負う直接有限責任社員であるとされます。


[ 合資会社の特徴 ]

1.無限責任と有限責任を負うオーナー(出資者)が存在する。
2.最低資本金の制限がなく、実質的に現金ゼロ(金銭出資ゼロ)で設立可能。
3.有限責任社員と無限責任社員の最低2名が、設立に必要である。
4.設立時に、出資を完了させる必要がない。


[ まとめ ]

合資会社の場合、有限責任社員と無限責任社員とで構成されるのが特徴です。
有限責任社員がいるという点以外は、合名会社と同じです。
つまり、無限責任を負うオーナーだけが存在する会社を合名会社、無限責任を負うオーナーと有限責任を負うオーナーが混在する会社を合資会社と呼んでいます。

また、合資会社の無限責任社員は、通常、株式会社の代表取締役(社長)などと同じ会社の代表者となります。
合資会社の場合、無限責任社員のほうが、有限責任社員よりも責任が大きくなります。

設立に関しては、株式会社やLLCなどと比べて、はるかに簡単です。
資本金制度もありませんので、実質的には金銭による出資がなくても設立可能です。


合資会社は、LLCや合名会社と同様、会社を拡大させる予定のない企業の場合には、コストや手間がかからない点からも、選択肢となりえる事業者の形態でしょう。

また、合資会社は、既存企業の子会社や事業部門の独立などの際にも活用できます。
親会社が無限責任社員となり、個人が有限責任となることで、登記簿で公開されますので、合資会社の信用度という弱点をカバーできるのです。。
こうすると、親会社が無限責任を負うことになり、個人は有限責任になりますから、信用と負担リスクの両方を同時に補い合えます。




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日時: 2008年01月31日 22:49
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