このページでは、起業での事業形態の比較一覧について解説しています。
任意組合(民法上の任意組合/個人的共同事業)とは、法人格を持たない、個人の集合体による組織のことです。
当事者が出資して共同の事業を営むという契約を締結することだけで、任意組合は成立し、官庁などへの届出や設立登記も必要ありません。
[ 任意組合のメリット ]
1.組合契約によって、組織運営や組織員の権限、利益分配などについて自由に決められる。
2.登記や決算公告などの情報公開の必要がない。
3.課税に関しては、各構成員個人の事業所得となる。
[ 任意組合のデメリット ]
1.各構成員が組合全部の債務に対して無限責任を負う。
2.組合名で登記や登録ができず、財産を持ったり預金口座を作るのが難しい。
3.個人の信用力での借入以外に資金調達方法があまりない。
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